特定金融指標算出者に関する内閣府令 第13条(記録の保存)
- 特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
- 一価格等情報1当該価格等情報に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2
- 二専門家の判断1当該専門家の判断に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2
- 三特定金融指標算出業務に関与した者の氏名又は名称及び住所又は居所1当該特定金融指標算出業務に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2
- 四業務規程の変更に係る記録1当該変更の実施の日2
- 五特定金融指標算出公表方針等から逸脱してなされた特定金融指標算出業務に関する記録1当該特定金融指標算出業務を行った日2
- 六価格等情報に関して受けた照会及びこれに対する回答1当該回答を行った日2
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第13条(記録の保存)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第13条の条文原文は「特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年…」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第13条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。