基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第9条(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
- 法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
- 一当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号、第四号ロ並びに第七号を除く。)のいずれにも適合すること。
- 二当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号並びに第四号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。
- 三当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第七号に適合する場合は、この限りでない。
- 四基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の特定役員で当該認定放送持株会社の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該認定放送持株会社の特定役員の総数に占める割合が五分の一を超えないこと。
- 五基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が当該認定放送持株会社の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。
この条文の基本情報
認定放送持株会社であって総務省令で定めるものとは何ですか?
定義認定放送持株会社であって総務省令で定めるものとは、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条に定められた規定で、「法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条の条文原文は「法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放…」で始まります。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条は第三章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例に置かれています。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条の前の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第8条です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第9条の次の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第10条です。
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- 正式書式
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026 - 本サイト収録
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/9