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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義が属する基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の法令番号は平成二十七年総務省令第二十六号です。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定役員の定義)

第3条

法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。

2前項の規定にかかわらず、法第二条第三十三号の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の業務執行決定役員であって業務執行役員でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が三分の一を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。

(特別の関係)

第4条

法第二条第三十四号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。

一一の者が有する法人又は団体(一般社団法人等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人又は団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係

二一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体(一般社団法人等に限る。以下この号において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係

2被支配法人等が有する他の法人又は団体(一般社団法人等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の数の当該他の法人又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合には、当該他の法人又は団体も、支配株主等の被支配法人等とみなして前項第一号の規定を適用する。

(支配関係に該当する議決権の占める割合)

第5条

法第二条第三十四号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。

2前項の規定にかかわらず、法第二条第三十四号イの一の者が地上基幹放送の業務に係る次のいずれかに該当する者であり、かつ、同号イの法人又は団体が当該地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。

一申請者

二一の者及び当該一の者の子会社その他法第二条第三十四号イに規定する特別の関係にある者が有する申請者の議決権の数の当該申請者の議決権の総数に占める割合が十分の一を超える場合における当該一の者(認定放送持株会社を除く。)

3第一項の規定にかかわらず、法第二条第三十四号イの法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。

(支配関係に該当する兼任役員の占める割合)

第6条

法第二条第三十四号ロの総務省令で定める割合は、五分の一とする。

(法第二条第三十四号ハに定める場合)

第7条

法第二条第三十四号ハの総務省令で定める場合は、一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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