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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第5条(支配関係に該当する議決権の占める割合)

  1. 法第二条第三十四号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、法第二条第三十四号イの一の者が地上基幹放送の業務に係る次のいずれかに該当する者であり、かつ、同号イの法人又は団体が当該地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。
  3. 一申請者
  4. 二一の者及び当該一の者の子会社その他法第二条第三十四号イに規定する特別の関係にある者が有する申請者の議決権の数の当該申請者の議決権の総数に占める割合が十分の一を超える場合における当該一の者(認定放送持株会社を除く。)
  5. 3.第一項の規定にかかわらず、法第二条第三十四号イの法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。

この条文の基本情報

支配関係に該当する議決権の占める割合とは何ですか?

定義支配関係に該当する議決権の占める割合とは、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条に定められた規定で、「法第二条第三十四号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条(支配関係に該当する議決権の占める割合)は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条の条文原文は「法第二条第三十四号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。」で始まります。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条は第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義に置かれています。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  5. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条の前の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条です。
  7. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条の次の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026
  • 本サイト収録基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/5

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