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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第4条(特別の関係)

  1. 法第二条第三十四号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。
  2. 一一の者が有する法人又は団体(一般社団法人等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人又は団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係
  3. 二一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体(一般社団法人等に限る。以下この号において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
  4. 2.被支配法人等が有する他の法人又は団体(一般社団法人等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の数の当該他の法人又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合には、当該他の法人又は団体も、支配株主等の被支配法人等とみなして前項第一号の規定を適用する。

この条文の基本情報

特別の関係とは何ですか?

定義特別の関係とは、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二条第三十四号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条(特別の関係)は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条の条文原文は「法第二条第三十四号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。」で始まります。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条は第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義に置かれています。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  5. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条の前の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条です。
  7. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条の次の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026
  • 本サイト収録基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/4

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