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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第3条(特定役員の定義)

  1. 法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、法第二条第三十三号の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の業務執行決定役員であって業務執行役員でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が三分の一を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。

この条文の基本情報

特定役員の定義とは何ですか?

定義特定役員の定義とは、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条(特定役員の定義)は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条の条文原文は「法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。」で始まります。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条は第二章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義に置かれています。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  5. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条の前の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条です。
  7. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条の次の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026
  • 本サイト収録基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/3

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