基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一取締役会設置会社1会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。2
- 二指名委員会等設置会社1会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。2
- 三業務執行取締役1会社法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。2
- 四持分会社1会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。2
- 五理事会設置一般社団法人1一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。2
- 六業務執行理事1一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十一条第一項第三号に規定する業務執行理事をいう。2
- 七学校法人1私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。2
- 八社会福祉法人1社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。2
- 九特定非営利活動法人1特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。2
- 十宗教法人1宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。2
- 十一中小企業等協同組合1中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。2
- 十二民法組合1民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。2
- 十三業務執行役員1定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。2
- 十四業務執行決定役員1定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。2
- 十五一般社団法人等1一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、宗教法人その他これらに準ずる法人又は団体をいう。2
- 十六申請者1基幹放送の業務を行うことについて法第九十三条第一項の認定の申請をする者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により特定地上基幹放送局の免許の申請をする者をいう。2
- 十七申請者等1一の者(申請者又は申請者に対して支配関係を有する者をいう。)及び当該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者(当該一の者が申請者に対して支配関係を有する者である場合にあっては、申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)から成る集団(申請者に対して支配関係を有する者及び申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者がない場合にあっては、申請者)をいう。2
- 十八子会社1法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。2
- 十九関係会社1法第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。2
- 二十認定放送持株会社等1申請者等であって、申請者を関係会社とする認定放送持株会社を第十七号に規定する一の者とするものをいう。2
- 二十一特定議決権保有関係1一の者及び当該一の者の子会社その他法第二条第三十四号イに規定する特別の関係にある者が地上基幹放送の業務を行う者の議決権の十分の一を超え三分の一以下の議決権を有する場合における当該一の者と当該地上基幹放送の業務を行う者の関係をいう。2
- 二十二放送対象地域1法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。2
- 二十三放送系1法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。2
- 二十四広域放送1放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。2
- 二十五県域放送1放送法施行規則別表第五号(注)九に規定する県域放送をいう。2
- 二十六コミュニティ放送1法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。2
- 二十七外国語放送1放送法施行規則別表第五号(注)十一に規定する外国語放送をいう。2
- 二十八市区町村1市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては、区)をいう。2
- 二十九ラジオ放送1中波放送、短波放送及び超短波放送をいう。2
- 三十超高精細度テレビジョン放送1電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の三の二に規定する超高精細度テレビジョン放送をいう。2
- 三十一データ放送1電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定するデータ放送をいう。2
- 三十二臨時目的放送1法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送をいう。2
- 三十三放送大学学園1放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。2
- 三十四放送衛星業務用の周波数1国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第三十号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数をいう。2
- 三十五トランスポンダ数1次に掲げる数を合計した数をいう。2
- 三十六セグメント数1次のイ又はロに掲げる放送の区分に応じ、当該イ又はロに定める数をいう。2
- 三十七国内基幹放送事業者1法第百十六条の四第一項に規定する国内基幹放送事業者をいう。2
- 三十八認定特定放送番組同一化実施方針1法第百十六条の五第四項に規定する認定特定放送番組同一化実施方針をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条(定義)は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条の前の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第1条です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条の次の条は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第3条です。
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- 正式書式
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026 - 本サイト収録
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/2