(通則)
第8条
法第九十三条第一項第五号ただし書(法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が認定放送持株会社等である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
一申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
二申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
三申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
四申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
五申請者等に係る第二条第十七号に規定する一の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有し、かつ、当該一の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する放送対象地域においてラジオ放送(全国放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該一の者が当該重複する地域において新聞社を自ら経営し、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。ただし、当該重複する地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、当該一の者(当該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
六申請者等が衛星基幹放送の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
七申請者等に地上基幹放送の業務を行う者及び衛星基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
八申請者等が移動受信用地上基幹放送(全国放送に限る。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が十三を超えないこと。
九申請者等が移動受信用地上基幹放送(広域放送又は県域放送に限る。以下この号において同じ。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が一の放送対象地域において六を超えず、かつ、次のいずれにも該当すること。
十申請者等に、次のいずれかに該当する者が属さないこと。