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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第三章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第三章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第三章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例が属する基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の法令番号は平成二十七年総務省令第二十六号です。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第8条

法第九十三条第一項第五号ただし書(法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が認定放送持株会社等である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

一申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

二申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

三申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

四申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

五申請者等に係る第二条第十七号に規定する一の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有し、かつ、当該一の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する放送対象地域においてラジオ放送(全国放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該一の者が当該重複する地域において新聞社を自ら経営し、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。ただし、当該重複する地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、当該一の者(当該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。

六申請者等が衛星基幹放送の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

七申請者等に地上基幹放送の業務を行う者及び衛星基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

八申請者等が移動受信用地上基幹放送(全国放送に限る。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が十三を超えないこと。

九申請者等が移動受信用地上基幹放送(広域放送又は県域放送に限る。以下この号において同じ。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が一の放送対象地域において六を超えず、かつ、次のいずれにも該当すること。

十申請者等に、次のいずれかに該当する者が属さないこと。

(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)

第9条

法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

一当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号、第四号ロ並びに第七号を除く。)のいずれにも適合すること。

二当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号並びに第四号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。

三当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第七号に適合する場合は、この限りでない。

四基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の特定役員で当該認定放送持株会社の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該認定放送持株会社の特定役員の総数に占める割合が五分の一を超えないこと。

五基幹放送の業務を行う者(当該認定放送持株会社の子会社を除く。)の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が当該認定放送持株会社の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。

(認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例)

第10条

一の法人又は団体が認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者(その国内基幹放送の業務に係る放送対象地域が法第百十六条の三第一項に規定する指定放送対象地域であるものに限る。)に対して当該認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合における当該一の法人又は団体を第二条第十七号に規定する一の者とする申請者等に対する前二条の規定の適用については、当該特例役員兼任関係は、支配関係に該当しないものとみなす。

2前項の特例役員兼任関係とは、同項の一の法人又は団体の特定役員で同項の国内基幹放送事業者の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該国内基幹放送事業者の特定役員の総数に占める割合が五分の一を超え三分の一以下である場合における当該一の法人又は団体と当該国内基幹放送事業者の関係をいう。

(経営困難状態等に係る特例)

第11条

地上基幹放送の業務を行う者又は当該者に対して支配関係を有する者(認定放送持株会社及びその関係会社を除く。以下この条において「支配株主等」という。)が他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合で、かつ、当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支配株主等を第二条第十七号に規定する一の者とする申請者等に対する第八条(第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該他の地上基幹放送の業務は、地上基幹放送の業務に該当しないものとみなす。

一当該他の地上基幹放送の業務に係る認定等(地上基幹放送の業務の認定又は特定地上基幹放送局の免許をいう。以下この条において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該認定等の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、当該支配株主等が当該他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないことにより当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の認定更新等(地上基幹放送の業務の認定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう。以下この条において同じ。)の時までに当該業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。

二当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に前号に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、当該財政状態にある場合に該当すること。

三前二号に掲げるもののほか、当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に第一号又は前号のいずれかに該当するもの(第一号に該当する場合には、同号に規定する財政状態にある場合に限る。)として当該基幹放送の業務に係る認定更新等を受けていること。

2前項に規定する他の地上基幹放送の業務を行う者は、その者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が同項第一号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。

(第九条第二号の規定の適用に係る特例)

第12条

認定放送持株会社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。

2認定放送持株会社等が第八条第一号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イ及びハの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。

3認定放送持株会社等が第八条第二号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。

4認定放送持株会社等が第八条第三号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。

(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)

第13条

第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十四号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。

(雑則)

第14条

次に掲げる基幹放送の業務は、第八条及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。

一臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業務

二データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの

2日本放送協会又は放送大学学園を申請者とする申請者等は、第八条の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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