受講中の講座ブックマーク無料で登録

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 本文

この省令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令本文は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026
  • 本サイト収録基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›