基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令本文は、日本の基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
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- 正式書式
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008026 - 本サイト収録
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008026/main
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