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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第1条(議事録)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
  3. 3.議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一海外通信・放送・郵便事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  5. 二委員会の議事の経過の要領及びその結果
  6. 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
  7. 四法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第1条に定められた規定で、「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第1条(議事録)は、日本の株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則に含まれる条文です。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第1条の条文原文は「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の公布日は平成27年8月28日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第1条の次の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008072
  • 本サイト収録株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008072/1

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