株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第2条(署名又は記名押印に代わる措置)
法第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
この条文の基本情報
署名又は記名押印に代わる措置とは何ですか?
定義署名又は記名押印に代わる措置とは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条(署名又は記名押印に代わる措置)は、日本の株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条の条文原文は「法第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。」で始まります。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の公布日は平成27年8月28日です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条の前の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第1条です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条の次の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条です。
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- 正式書式
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008072 - 本サイト収録
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008072/2
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