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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第3条(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

  1. 法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
  2. 2.機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

この条文の基本情報

書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例とは何ですか?

定義書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例とは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)は、日本の株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則に含まれる条文です。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条の条文原文は「法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。」で始まります。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の公布日は平成27年8月28日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条の前の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第2条です。
  6. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条の次の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008072
  • 本サイト収録株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008072/3

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