株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 法令番号
- 平成二十七年総務省令第七十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第4条
法第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条の条文原文は「法第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の公布日は平成27年8月28日です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条の前の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第3条です。
- 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第4条の次の条は株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008072 - 本サイト収録
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008072/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期