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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則

  • 平成二十七年総務省令第七十二号・省令・公布 平成27年8月28日・本則5条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の法令番号は平成二十七年総務省令第七十二号です。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の公布日は平成27年8月28日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則は全 8 条です。
  6. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(議事録)別タブで開く ›

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一海外通信・放送・郵便事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二委員会の議事の経過の要領及びその結果

三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

四法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要

第3条(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)別タブで開く ›

法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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