特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第3条(用途変更の許可の申請)
法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
用途変更の許可の申請とは何ですか?
定義用途変更の許可の申請とは、特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条(用途変更の許可の申請)は、日本の特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令に含まれる条文です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条の条文原文は「法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の公布日は平成27年12月7日です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条の前の条は特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第2条です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条の次の条は特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000700001 - 本サイト収録
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000700001/3
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