特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第4条(氏名等変更の届出)
- 法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。
この条文の基本情報
氏名等変更の届出とは何ですか?
定義氏名等変更の届出とは、特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条(氏名等変更の届出)は、日本の特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令に含まれる条文です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条の条文原文は「法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の公布日は平成27年12月7日です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条の前の条は特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第3条です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条の次の条は特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000700001 - 本サイト収録
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000700001/4
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