特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第5条(承継の届出)
- 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本
- 二法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本
- 三法第十一条第二項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第5条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第5条(承継の届出)は、日本の特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令に含まれる条文です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第5条の条文原文は「法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の公布日は平成27年12月7日です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第5条の前の条は特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000700001 - 本サイト収録
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000700001/5
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