この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の法令番号は平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の公布日は平成27年12月7日です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令は全 10 条です。
- 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 5 条です。
法第六条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一特定水銀使用製品の種類を説明した書面
二特定水銀使用製品の用途を説明した書面
三特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面
四申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第七条各号に該当しないことを証する書面
五申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
2法第六条第二項第四号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。
3法第七条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。
法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本
二法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本
三法第十一条第二項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)