外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第28条(監理費)
クイックジャンプ
- 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
- 2.監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
この条文の基本情報
監理費とは何ですか?
定義監理費とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条に定められた規定で、「監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条(監理費)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条の条文原文は「監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条は第二節 監理団体に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第27条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第29条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法28条は、監理団体が実習実施者や技能実習生から名義を問わず手数料・報酬を受けることを禁じ、省令で定める監理費を事前明示のうえ実習実施者から徴収することのみを認める。
Q · 監理団体は技能実習生から「組合費」などの名目でお金を取ってもいいの?
取れない。監理費の徴収先は受入れ企業に限られる
技能実習法28条1項は、監理団体が監理事業に関して実習実施者等や技能実習生等その他の関係者から、名義を問わず手数料・報酬を受けることを禁じています。同条2項の例外は、主務省令で定める種類と額の監理費を、用途と金額を事前に明示したうえで団体監理型実習実施者等から徴収する場合だけです。実習生は徴収先に含まれないため、「組合費」「指導料」と名前を変えても違法となりえます。
解説
監理団体が受け取ってよいお金は一種類しかない。それが「監理費」である。第1項は、監理団体が監理事業に関して、受入れ企業(団体監理型実習実施者等)からも、技能実習生本人からも、その他の関係者からも、名目を問わず手数料や報酬を受け取ることを全面的に禁じている。「事務手数料」「指導料」「紹介料」「協力金」と名前を変えても同じく禁止である。例外は第2項だけで、主務省令が定める種類と額の範囲内の監理費を、あらかじめ用途と金額を示したうえで、受入れ企業から徴収することが認められている。この条文から読み取るべきことは二つある。一つ目は、監理費の徴収先として条文に書かれているのは実習実施者等だけで、技能実習生は含まれていないこと。二つ目は、用途と金額を事前に示さない請求は、適法な監理費の要件を満たさないことである。受入れ企業の担当者でも、実習生を支援する立場の人でも、請求書の明細と事前の明示があるかを確認すれば、違法な請求を見分けられる
法的な位置づけ
技能実習法28条は、監理団体の収入源を規律する規定である。第1項は監理事業に関する手数料・報酬の受領を、相手方と名義を問わず全面的に禁止する。第2項は例外として、主務省令が定める適正な種類及び額の監理費を、用途及び金額を事前に明示したうえで団体監理型実習実施者等から徴収することのみを認める。
手順
- 1.契約前に監理費の内訳を書面で受け取る 受入れ契約を結ぶ前に、監理費の種類(職業紹介費・講習費・監査指導費・その他諸経費)ごとの用途と金額を書面で提示するよう監理団体に求める。提示を渋る場合は、他の監理団体と比較する
- 2.届いた請求書を事前明示書面と照合する 請求書の合計額より先に各項目を確認し、事前に示された用途・金額の一覧に載っているかを一件ずつ照合する。一覧にない項目や金額の上乗せには印をつける
- 3.根拠のない項目について書面で説明を求める 事前明示のない項目は支払いを保留し、用途と算定根拠の説明を書面(メール可)で監理団体に求める。やり取りは日付入りで保存する
- 4.実習生への転嫁がないか給与控除を点検する 寮費・光熱費・作業着代などの控除額が実費相当か、近隣相場と比べて点検する。監理費の負担分が混ざっていれば是正し、実習生側は外国人技能実習機構の母国語相談窓口へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1技能実習 監理費とは何ですか?
監理団体が監理事業の経費として受入れ企業から徴収できる費用です。技能実習法28条2項に基づき、主務省令で種類と額が定められ、用途と金額を事前に明示する必要があります。
Q2監理費は技能実習生に負担させられますか?
できません。28条2項の徴収先は団体監理型実習実施者等に限られます。受入れ企業が監理費分を寮費などに上乗せして給与から控除すれば、間接的な転嫁として問題になりえます。
Q3監理団体 手数料 違法になるのはどんな場合?
省令で定める監理費以外の名目で受け取る場合、用途と金額を事前に示していない場合、実習生から受け取る場合などです。名義や金額の大小は問われません。
Q4監理費の内訳にはどんな種類がありますか?
主務省令では職業紹介費、講習費、監査指導費、その他諸経費といった種類が定められています。各項目とも実費を勘案した適正な額であることが求められます。
Q5監理団体に謝礼や商品券を渡すのは違法?
受け取った監理団体側が28条1項違反となりえます。「いかなる名義でも」とあるため、お礼・協力金・商品券のような形でも、監理事業に関するものであれば禁止の対象です。
Q6監理団体が28条に違反するとどうなる?
主務大臣による改善命令(36条)や監理団体許可の取消し(37条)の対象となりえます。許可が取り消されると、所属する実習生の実習継続にも影響が及びます。
Q7技能実習生 給料 天引き 組合費は違法?
監理団体が実習生から「組合費」を受け取る構造なら28条1項に抵触しうる行為です。給与明細と控除の根拠書面を確保し、外国人技能実習機構の母国語相談窓口に相談できます。
Q8違法に払った監理団体への手数料は取り戻せる?
法律上の原因のない支払いとして、不当利得返還請求(民法703条)ができる可能性があります。時効は知った時から5年、行使できる時から10年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1寮費とか光熱費を給料から引かれてるんだけど、これも違法なの?
実際の費用に見合った寮費や光熱費を、労使協定などの手続きを踏んで受入れ企業が控除すること自体は、ただちに違法にはならない。ただし、監理団体が実習生から何らかの名目でお金を受け取れば、本条第1項違反になる。実務のポイント:問題が出やすいのは、相場を大きく超える寮費の中に、監理費の負担分が混ぜ込まれているケースである。近くの賃貸物件の家賃と比べるだけで、不自然な上乗せが見えることがある
Q2監理費って、だいたいいくらが普通なんですか?
法律で一律の金額が決まっているわけではなく、主務省令が定める種類(職業紹介費、講習費、監査指導費など)ごとに、実費を勘案した適正な額であることが求められる(本条第2項)。実務のポイント:同じ地域や同じ職種でも、監理団体によって月額に大きな差がある。監査指導費が安すぎる団体は、毎月の訪問指導や3か月ごとの監査を形だけで済ませている可能性があり、結果として受入れ企業が機構の検査で指摘を受けるリスクを負うことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監理費は受入れ企業が払うものだから、実習生には関係ない」と思われがちである。実際には、受入れ企業が監理費を家賃や作業着代などの名目で実習生の給与から差し引けば、本条が禁じる間接的な負担になりうる。実習生にとって給与明細の控除欄は、本条違反の証拠そのものになる
- 「監理団体は非営利の組合だから、少しの謝礼なら問題ない」と考えるのは前提が誤っている。非営利かどうかは関係なく、本条は金額の大小も名義も問わずに禁じている。違反すれば改善命令や許可取消し(同法36条、37条)の対象になり、罰則規定も置かれている。団体が許可を失えば、そこに所属する実習生全員の実習継続にも影響する
- 受入れ企業側は「監理費の金額は監理団体が自由に決めるもの」と受け止めがちである。法律上は、主務省令が定める適正な種類と額の範囲内でしか徴収できず、事前に用途と金額を示すことも要件になっている。請求額が高すぎると感じたら、内訳の説明を求める正当な根拠がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 技能実習法28条:監理団体 | 技能実習法47条:実習監理者等(違約金・強制貯金等の禁止) 労働基準法6条:何人も(中間搾取の排除) |
| 禁止される行為 | 監理事業に関し、名義を問わず手数料・報酬を受けること | 違約金の定め、損害賠償額の予定、貯蓄金の管理契約など実習生を拘束する行為 業として他人の就業に介入して利益を得ること |
| 例外 | 省令で定める監理費を事前明示のうえ実習実施者等から徴収する場合 | 定めなし(全面禁止の性格が強い) 法律に基づいて許される場合(許可を受けた職業紹介等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私立就業服務機構(仲介業者)に対し、規定標準外の費用や不正利益の収受を禁じる。日本と違い、外国人労働者から一定の服務費を取ることは標準内で認められており、その点が論点になっている
韓国は雇用許可制により外国人労働者の導入を公的機関が担い、民間仲介の介在を制度的に抑えている。有料職業紹介の手数料は法令で規制される
ドイツは民間職業紹介が求職者から受け取れる報酬に上限を設け、成功報酬に限定している
米国の H-2A/H-2B ビザでは、使用者および募集業者が労働者から募集手数料を受け取ることを連邦規則で禁じている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実習生のベトナム人青年が、毎月の給与から「組合費」として1万円が天引きされていると打ち明けてきた。監理団体が実習生から直接または間接にお金を受け取っているなら、本条第1項の「いかなる名義でも」に当たる可能性が高い。給与明細の写しを今月分から確保しておく
- 受入れ企業の経営者であるあなたのもとに、監理団体から「臨時監査対応費」名目で30万円の請求書が届いた。契約時に示された監理費の一覧に、その項目はなかった。事前に用途と金額が示されていない請求に、払う義務はあるのか?
- 監理団体の職員であるあなたが、新しい受入れ企業から「お礼」として商品券を受け取った。断りにくい空気だったが、名義を問わない禁止規定である以上、受け取った時点で許可取消しの理由になりうる
- 外国人技能実習機構の実地検査まで残り10日。監理費の徴収記録と、受入れ企業に用途と金額を示した書面の控えが手元で揃わない。明示の証拠がなければ、受け取ったお金はすべて違法な手数料と見られるおそれがある
- 送出機関に払う紹介料を、監理団体が「立替金」として受入れ企業に請求し、さらに上乗せしていたら? 上乗せ部分は監理費の枠外の報酬にあたる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給与明細、振込記録、領収書、「組合費」などの徴収を示すLINEやメールのスクショを集める2. 実習生であれば、外国人技能実習機構の母国語相談窓口に連絡する。申告を理由とする不利益な扱いは禁止されている(同法49条) 3. 受入れ企業であれば、監理費の事前明示書面と請求内容を照合し、根拠のない部分は支払いを保留したうえで書面で説明を求める4. 支払ってしまった違法な手数料は、不当利得(民法703条)として返還を請求できる可能性がある
訴えられた側:1. 過去の徴収をすべて洗い出し、省令が定める監理費の種類と額に当てはまるかを一件ずつ確認する2. 用途と金額を事前に示した書面の控えを揃える。明示を証明できない徴収は最も不利になる3. 枠外の徴収が見つかった場合は、返還と是正を自主的に行い、その記録を残す。改善命令や許可取消し(同法36条、37条)の判断では、是正への姿勢も考慮されうる4. 行政書士や弁護士と、機構への報告方針を決めておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違法に徴収されたお金の返還請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。なお、技能実習制度は育成就労制度へ移行する予定で、施行は令和9年(2027年)とされている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)制定、平成29年(2017年)11月1日施行 技能実習法の制定に伴い新設された。それまで入管法令と告示で運用されていた監理費の規律を、法律上の原則禁止と例外として明文化した
- 令和6年(2024年)育成就労法への改正(公布済、施行は令和9年予定) 技能実習制度を育成就労制度に改め、監理団体は監理支援機関へと再編される予定である。本条に相当する規律の条番号と文言は、施行時に確認が必要
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定(平成28年法律第89号、平成29年11月1日施行)に伴い新設。それまで入管法令・告示で運用されていた監理費の規律を、法律上の原則禁止と例外として明文化した
- 2.令和6年(2024年) 改正:育成就労制度の創設に伴い、技能実習法を改正する法律が公布された。監理団体は監理支援機関に再編される予定で、本条に相当する規律の条番号・文言は施行時に要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。