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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第6条(技能実習生の責務)

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技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

この条文の基本情報

技能実習生の責務とは何ですか?

定義技能実習生の責務とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条に定められた規定で、「技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条(技能実習生の責務)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条の条文原文は「技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第5条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条です。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点技能実習法6条は、実習生本人が実習に専念して技能を修得し、本国へ移転するよう努める責務を定める。罰則のない努力義務で、会社の生活管理の根拠にはならない。

Q · 技能実習法6条の「専念義務」を理由に、会社は実習生の生活を制限できるの?

できない。6条は実習生本人の努力義務にすぎない

技能実習法6条は、技能実習生が実習に専念し、技能等を修得して本国へ移転するよう「努めなければならない」と定める努力義務規定で、罰則はありません。名宛人は実習生本人であり、会社に外出禁止やスマホ没収の権限を与えるものではありません。むしろ同法48条は、旅券・在留カードの保管や私生活の自由の不当な制限を受け入れ側に禁じています。ただし副業や長期の活動不実施は、入管法上の在留資格の問題になります。

解説

条文はわずか一文で、主語は技能実習生である。法律は受け入れ企業や監理団体だけでなく、実習生本人にも「実習に専念し、技能を身につけ、本国へ持ち帰るよう努めよ」と求めている。注目すべきは「努めなければならない」という語尾である。これは努力義務(守らなくても、それだけで罰則や処分が直接科されるわけではない義務)であり、本条を根拠に会社が実習生を罰することはできない。ところが現場では「専念義務がある」という言葉が、スマホの取り上げ、外出禁止、休日の行動報告を正当化する口実として使われることがある。法律の答えは逆である。同じ法律の48条は、実習生の旅券や在留カードを保管すること、私生活の自由を不当に制限することを受け入れ側に禁じている。ただし「専念」には別の法律による実効性がある。入管法上、技能実習の在留資格では原則として副業ができず、正当な理由なく3か月以上実習活動をしなければ在留資格取消の対象になりうる。本条の意味は、拘束の口実ではなく、在留資格の範囲を示す境界線として読むところにある。

法的な位置づけ

技能実習法第6条は技能実習生の責務を定める規定であり、技能実習生が技能実習に専念することにより技能等を修得し、本国への技能等の移転に努めるべき旨を規定する。名宛人は技能実習生本人で、違反に対する罰則や行政処分の定めを置かない努力義務規定である。

手順

  1. 1.寮規則・誓約書を6条と48条で点検する 外出制限、通信制限、恋愛禁止、旅券・在留カードの保管などの条項がないか確認する。「専念義務」を根拠にした制限は6条では正当化できず、48条違反になりうる
  2. 2.不当な制限の証拠を記録する 規則の写真、会話の録音、没収・制限があった日時と相手をメモに残す。後の申告や実習先変更の申し出で最も重要な資料になる
  3. 3.外国人技能実習機構の母国語相談・主務大臣への申告を行う 外国人技能実習機構の母国語相談窓口に連絡し、必要に応じて技能実習法49条に基づく申告を行う。申告を理由とする不利益な取扱いは禁止されている
  4. 4.失踪ではなく実習先変更の手続きを先に申し出る 実習先を離れる必要がある場合は、監理団体と機構を通じて実習先の変更を申し出る。正当な理由なく活動しない期間が3か月を超えると在留資格取消の対象になりうるため、早めに動く

よくある質問 AI による整理

Q1技能実習法6条とは?

技能実習生本人に、実習への専念、技能等の修得、本国への技能移転に努める責務を課す規定です。罰則のない努力義務です。

Q2技能実習生の努力義務に違反するとどうなる?

6条違反それ自体に罰則や処分はありません。ただし副業や長期の活動不実施は、入管法上の資格外活動や在留資格取消の問題になります。

Q3技能実習生のパスポートを会社が預かるのは違法?

違法です。技能実習法48条1項は、本人の意思に反して旅券や在留カードを保管することを禁じており、罰則の対象にもなります。

Q4技能実習生の恋愛禁止はできる?

恋愛や交際を禁じる規則は、私生活の自由の不当な制限(技能実習法48条2項)に当たりうるもので、6条を根拠に正当化はできません。

Q5技能実習生は一時帰国できる?

家族の病気などの事情があれば、監理団体と調整して一時帰国できます。「専念義務」を理由に一律に拒否する根拠は6条にはありません。

Q6育成就労はいつから始まる?

2024年の法改正で技能実習制度は育成就労制度へ移行することが決まり、施行は2027年4月の予定とされています。最新情報の確認が必要です。

Q7技能実習生は帰国後に同じ仕事に就く義務がある?

ありません。6条は本国への技能移転に「努める」ことを求めるだけで、帰国後の就職先や職種まで法的に拘束するものではありません。

Q8技能実習生に違約金を取る契約は有効?

無効の方向です。技能実習法47条は、実習契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約を禁止しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社に「法律で実習に専念する義務があるから外出禁止」って言われたんですが、本当ですか?

本当ではない。6条は実習生本人の努力義務を定めるだけで、会社に外出を禁じる権限は与えていない。むしろ同法48条2項は、受け入れ側が実習生の私生活の自由を不当に制限することを禁じている。実務のポイント:外国人技能実習機構の実地検査では、寮規則や誓約書そのものが確認対象になる。規則の写真が一枚あれば、それが申告の最も強い証拠になる

Q2休みの日にアルバイトするのはダメなんですか?罰則はないって聞いたけど

6条に罰則がないのは事実だが、問題は入管法のほうにある。技能実習の在留資格で別の仕事をして報酬を得ると資格外活動になり、刑事罰や退去強制の対象になりうる(出入国管理及び難民認定法19条)。実務のポイント:発覚のきっかけは、雇った側の店への調査や給与振込の記録であることが多い。現金払いなら安全だと思い込むのが一番危ない

Q3実習先がつらくて辞めたい。逃げたら即強制送還ですか?

即座に送還されるわけではないが、正当な理由なく実習をしない期間が3か月を超えると在留資格取消の対象になりうる(入管法22条の4)。暴力やハラスメントがあれば、実習先の変更を申し出る余地がある。実務のポイント:失踪した後に助けを求めるより、離れる前に機構へ申告した記録を残すほうが、転籍が認められる可能性はずっと高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 受け入れ企業の多くは「6条があるから、実習生の生活を管理するのは当然だ」と考えている。しかし本条の名宛人は実習生自身で、しかも努力義務にすぎない。会社に私生活を管理する権限を与える条文ではなく、旅券の保管や外出制限は同法48条でむしろ明確に禁止されている
  • 実習生側は「罰則がないなら、副業しても問題ない」と考えがちである。罰則がないのは本条についての話であり、副業は入管法の資格外活動の問題として扱われる。発覚すれば在留資格そのものを失いかねない。罰則がないことと、何をしても安全であることの間には大きな落差がある
  • 「本国への技能移転に努めなければならない」の一文を、帰国後に同じ職種へ就く義務だと読むのは誤りである。制度の公式目的は国際協力だが、実態は人手不足の補充だという批判が長く続いてきた。その結果、2024年の法改正で制度は「育成就労」へ衣替えすることになった。条文の建前と運用の現実は分けて読む必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人6条:技能実習生本人5条:実習実施者・監理団体など受け入れ側
48条:実習監理者・実習実施者など受け入れ側
規範の強さ努力義務(「努めなければならない」)責務規定(受け入れ側の責任の自覚と環境整備)
禁止規定(違反には罰則あり)
内容実習への専念、技能等の修得、本国への技能移転技能実習の適正な実施と実習生の保護に努めること
旅券・在留カードの保管禁止、私生活の自由の不当な制限の禁止
現場での誤用リスク「専念義務」が外出禁止やスマホ没収の口実にされやすい抽象的で実務上の拘束力が意識されにくい
6条を理由にした制限を明確に違法とする歯止め

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第42条以下

台湾は研修という建前を取らず、外国人を移工(労働者)として雇用許可制で受け入れる。本国への技能移転を本人の責務とする規定はない

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国は2004年に産業研修生制度から雇用許可制へ移行し、研修名目を外した。日本の育成就労への移行と比較されることが多い

ドイツ
Aufenthaltsgesetz § 16a

ドイツは職業訓練目的の在留を認めるが、訓練は労働者としての権利保護を前提とし、本国への技能移転を本人の責務とはしていない

アメリカ
22 CFR § 62.22

米国J-1研修プログラムは研修計画に沿った活動を求め、交流目的の建前を持つ点で技能実習と類似するが、帰国後の居住要件は別規定で扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 寮の規則に「実習に専念するため、平日夜の外出と私用スマホを禁止する」と書いてある。会社は「法律で専念義務がある」と説明した。この規則は本当に適法なのか? 6条は実習生の努力義務を定めるだけで、受け入れ側に私生活を縛る権限は与えていない。48条2項の私生活の自由の不当な制限に当たりうる
  • 週末だけ同郷の友人の飲食店を手伝い、現金で謝礼をもらった。本人は「実習は休んでいない」と思っている。だが技能実習の在留資格で報酬を得る別の活動は資格外活動となり、入管法上の処分や退去強制の対象になりうる
  • あなたは受け入れ企業の総務担当で、実習生が繁忙期に「家族が病気だから一時帰国したい」と申し出た。「専念義務違反だ」と拒否すれば、その対応自体が人権侵害の申告対象になる。一時帰国は監理団体と調整して認めるのが筋である
  • 実習先で殴られ、逃げ出してから1か月半が経った。正当な理由なく実習活動をしない状態が3か月を超えると、在留資格取消の対象になりうる。残りは約6週間。その前に外国人技能実習機構へ申告し、実習先の変更を申し出なければならない
  • 日本人の同僚は「実習生は帰国して母国で技術を活かすのが義務だから、長く日本にいたいと思うのは筋違いだ」と言う。だが6条が求めているのは移転に「努める」ことであり、帰国後の就職先まで法律が縛っているわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「専念義務」を理由にした外出禁止、スマホ没収、旅券や在留カードの保管は、規則の写真、会話の録音、日時のメモで記録する2. 外国人技能実習機構の母国語相談窓口、または主務大臣への申告(法49条)を利用する。申告したことを理由とする不利益な扱いは禁止されている3. 暴力や賃金未払いがあれば、労働基準監督署にも並行して相談する4. 実習先を離れる必要があるときは、失踪ではなく監理団体と機構を通じた実習先変更の手続きを先に申し出る

訴えられた側:1. 受け入れ企業として「専念義務違反」を理由に処分や制限を考えているなら、6条が努力義務であり懲戒の根拠にはならないことをまず確認する2. 寮規則や誓約書から外出、通信、恋愛などを制限する条項を削除し、監理団体と見直す3. 実習生に副業の疑いがあれば、自分で罰を与えず、監理団体を通じて事実を確認し、在留資格上のリスクを本人に説明する4. 実習生本人が資格外活動を指摘された場合は、報酬の有無と活動期間を整理し、行政書士または弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行わない場合、在留資格取消の対象になりうる(出入国管理及び難民認定法22条の4)。未払い賃金の請求権は3年(労働基準法115条及び附則、最新の改正状況をご確認ください)。人権侵害の申告(技能実習法49条)に期限の定めはない

学説

通説:6条は技能実習制度の国際協力という目的を実習生側から表現した努力義務規定であり、受け入れ側の権限を基礎づけるものではない。専念の実効性は入管法の在留資格制度によって担保されると理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)公布、平成29年(2017年)11月施行 技能実習法の制定に伴い新設。それまで入管法令と指針で運用されていた技能実習制度を独立の法律に格上げし、実習生本人の責務を明文化した
  • 令和6年(2024年)改正公布 法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、制度目的を人材育成と人材確保へ転換する改正が成立した。施行は令和9年(2027年)4月予定とされ、本条の文言も見直しの対象となる(人的検証要、最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定(同年11月28日公布、平成29年(2017年)11月1日施行)に伴い新設。入管法令と指針中心の運用から独立法へ移行し、実習生本人の責務を明文化した
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:育成就労制度の創設に伴い、法律名と制度目的を改める改正法が成立。施行は令和9年(2027年)予定で、本条の文言も見直し対象となる(最新の施行状況の確認が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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