外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第46条(禁止行為)
実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条に定められた規定で、「実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条(禁止行為)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条の条文原文は「実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条は第三節 技能実習生の保護に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第45条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第47条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/46