外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第7条(基本方針)
- 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項
- 二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項
- 三技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項
- 四技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項
- 3.主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。
- 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条に定められた規定で、「主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条(基本方針)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第6条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/7