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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8条(技能実習計画の認定)

  1. 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 2.技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  5. 三技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
  6. 四技能実習生の氏名及び国籍
  7. 五技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)
  8. 六技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間
  9. 七技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
  10. 八団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  11. 九報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
  12. 十その他主務省令で定める事項
  13. 3.技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
  14. 4.団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
  15. 5.申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

技能実習計画の認定とは何ですか?

定義技能実習計画の認定とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条に定められた規定で、「技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条(技能実習計画の認定)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条の条文原文は「技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。」で始まります。
  3. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条は第一節 技能実習計画に置かれています。
  4. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
  5. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第7条です。
  7. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
  • 本サイト収録外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/8

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