外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9条(認定の基準)
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- 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
- 二技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
- 三技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
- 四第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
- 五技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
- 六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
- 七技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
- 八団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
- 九技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
- 十第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
- 十一申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条(認定の基準)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条の条文原文は「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その…」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条は第一節 技能実習計画に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第10条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法第9条は、技能実習計画の認定基準11項目を定める。実習期間や体制に加え、報酬は日本人が従事する場合と同等以上でなければ認定されない。
Q · 技能実習生の給料は、最低賃金を払っていれば問題ないの?
不十分。日本人が同じ仕事をする場合と同等以上が必要
技能実習法第9条第9号は、技能実習生に支払う報酬の額が、日本人が同じ業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることを、技能実習計画の認定基準としています。最低賃金法を守っていても、同等以上を満たさなければ計画は認定されません。この基準は認定後も実習期間中ずっと満たし続ける必要があり、基準を割り込めば改善命令や認定取消し(第16条)の対象になります。
解説
技能実習生を一人受け入れるには、在留資格の手続より先に、まず「技能実習計画」が認定されなければならない。審査するのは出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣で、実務上は外国人技能実習機構(国に代わって計画を審査し、実習先を監督する認可法人)が担う。本条はその合格ラインを11項目に並べたものだ。とくに見落とされやすいのが第9号、「報酬は日本人が同じ仕事をした場合と同等以上」という一文である。最低賃金を払っていれば足りる、という理屈はここで通らない。認定された計画は、受入れ企業から国への誓約書でもある。計画に書いていない作業をさせた、書いた額より給料が低い、人数枠を超えた。どれも認定の取消し(第16条)や改善命令の根拠になる。実習生の立場から見ると、この計画書こそ、自分が約束された待遇を証明できる唯一の公式書類になる。
法的な位置づけ
技能実習法第9条は、技能実習計画の認定基準を定める規定である。出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、本国で修得困難な技能であること、区分ごとの実習期間、技能評価の実施、実施体制と責任者の選任、監理団体による実習監理、日本人と同等以上の報酬、受入れ人数枠など、11号の基準すべてに適合する計画に限り認定する。
手順
- 1.実習内容と報酬の比較根拠を整理する 受け入れる職種・作業が本国で修得困難な技能かを確認し、同じ事業所で同等の業務に就く日本人の賃金を特定する。該当者がいない場合は賃金規程で同等以上を説明できるよう資料をそろえる
- 2.監理団体の指導を受けて計画を作成する 団体監理型の場合、監理団体から計画作成の指導を受ける。実習の目標、期間、技能評価の方法、人数枠、責任者の選任を計画書に落とし込む。第3号を予定するなら一般監理事業の許可を持つ監理団体かを確認する
- 3.外国人技能実習機構へ認定申請する 実習開始予定日から逆算し、余裕を持って外国人技能実習機構へ申請する。不備があると審査が延び、開始日に間に合わなくなる
- 4.認定後は計画どおり実施し、変更時は事前に手続きする 認定計画は実習期間中ずっと守るべき基準になる。作業内容、報酬、人数などを変える場合は事前に変更認定(第11条)を受け、実態と計画の食い違いを定期的に点検する
よくある質問 AI による整理
Q1技能実習計画の認定とは何ですか?
受入れ企業が作成した技能実習計画を、国が技能実習法第9条の基準に照らして審査し、認める手続きです。認定を受けないと技能実習生を受け入れられません。
Q2技能実習計画の認定申請はいつまでに出す?
実習開始予定日から逆算した期限までに、外国人技能実習機構へ申請します。審査に時間がかかるため数か月前の申請が求められます。最新の運用は機構でご確認ください。
Q3技能実習生の受入れ人数枠は何人まで?
第9条第11号により、常勤職員の数などに応じた上限が主務省令で定められています。優良な実習実施者と認められると、人数枠が拡大されます。
Q4技能実習計画にない作業をさせたら違法?
認定計画と異なる実習は基準からの逸脱にあたり、改善命令や認定取消し(第16条)の対象になります。作業内容を変える場合は変更認定(第11条)が必要です。
Q5技能実習生の給料が日本人より低いのは違法?
同じ業務に従事する日本人より低い報酬は、第9条第9号の認定基準を満たしません。国籍を理由とする差別的な取扱いは労働基準法第3条にも抵触するおそれがあります。
Q6技能検定に落ちたら第2号に進めない?
第9条第4号は、前段階の計画で定めた技能検定等の合格目標の達成を要件としています。不合格の場合は再受検の機会がありますが、在留期限との関係で時間は限られます。
Q7技能実習責任者とは誰のこと?
第9条第7号により、技能実習を行う事業所ごとに選任が求められる責任者です。実習指導員や生活指導員を統括し、計画どおりの実習を管理します。要件は主務省令で定められています。
Q8技能実習計画の認定が取り消されるとどうなる?
受入れ中の実習を続けられなくなるうえ、取消しの日から5年間は新たな認定を受けられない欠格事由(第10条)に該当します。実習生には実習先変更の支援が行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本人と同等以上って、誰と比べればいいんですか?
第9号の比較対象は、同じ事業所で同等の業務に従事する日本人です。該当者がいない場合は、賃金規程などを用いて同等以上であることを説明する運用になっています。実務のポイント:審査書類の段階で比較対象の日本人を「見習い扱い」の若手に設定し、意図的に低く見せる例が指摘されている。比較の相手が誰かを確認するだけで、待遇の妥当性が見えてくる
Q2実習先が倒産したり、ひどい職場だったりしたら、別の会社に移れますか?
認定計画は実習先ごとに作られるため、移る場合は新しい実習先で改めて計画の認定を受けます(第8条、第9条)。倒産や人権侵害などの事情がある場合、監理団体や機構は実習先変更の支援を行うことになっています。実務のポイント:機構には実習先変更を支援する仕組みがあり、母国語の相談窓口も用意されている。会社や監理団体を経由せず、直接連絡してかまわない
Q3第3号まで行けば、5年間日本で働けるんですよね?
第3号の期間は2年以内(第3号の期間要件)なので、通算では最長5年です。ただし第3号は、受入れ企業が優良要件(第10号)を満たし、監理団体が一般監理事業の許可(第8号)を受けている場合に限られます。実務のポイント:受入れ企業が優良認定を受けていなければ、実習生が試験に合格していても第3号には進めない。入社前に実習先の優良認定の有無を確認しておく価値は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金さえ守っていれば違法ではない」と考える受入れ企業は少なくない。しかし本条第9号の基準は最低賃金ではなく、日本人が従事する場合と同等以上である。最低賃金法に違反していなくても、計画認定の基準は満たさないことがある
- 「認定は入口の審査で、通ってしまえば終わり」と思われがちだが、本条の基準は実習期間中ずっと満たし続けなければならない。実地検査(機構の検査官が事業所に立ち入る調査)で基準割れが見つかれば、認定済みでも取消しの対象になる。合格証ではなく、継続条件である
- 実習生の側からは「会社と揉めたら帰国させられるだけ」と見える。だが法律から見れば、計画どおりに実習させる義務を負うのは企業であり、実習生は違反を国に申告する権利(第49条)と、申告を理由にした不利益取扱いを禁じる保護を持っている。この見え方の落差が、多くの泣き寝入りを生んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第9条:技能実習計画の内容(11項目の認定基準) | 第10条:申請者自身の欠格事由 第16条:認定後の認定取消し |
| 判断の時点 | 申請時に審査し、実習期間中も満たし続ける必要 | 申請時(過去の違反歴・取消し歴など) 認定後、基準不適合や計画違反が判明した時 |
| 満たさない場合の効果 | 計画が認定されない | 計画の内容にかかわらず認定されない 認定取消し、その後5年間は欠格(第10条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「技能実習」ではなく、外国人労働者を労働力として正面から受け入れる聘僱許可制をとる。賃金は基本工資以上が原則で、日本の「日本人同等以上」のような比較基準とは構造が異なる
韓国は2004年に産業研修生制度を廃止して雇用許可制へ移行した。日本の育成就労制度への移行を検討する際の比較対象とされてきた
連邦雇用庁が、外国人の労働条件が同等のドイツ人労働者より不利でないかを審査したうえで就労に同意する。同等待遇を入口で審査する点で本条第9号と発想が近い
H-2A 季節農業労働者制度では、労働認証の段階で国内労働者の賃金水準を下回らない賃金の支払いを求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ベトナムから来た実習生が、同じラインに立つ日本人パートより時給が200円低いことに気付いた。認定計画の報酬欄と給与明細を並べるだけで、第9号違反の疑いを客観的に示せる
- あなたは地方の食品工場の総務担当である。繁忙期だからと、実習生を計画にない梱包・配送の業務へ回すよう社長に言われた。計画外の作業は認定基準からの逸脱になり、発覚すれば改善命令や認定取消しの対象になる。取り消されると、その後5年間は新たな受入れができなくなる
- 第2号への移行を控えた実習生が、技能検定基礎級に落ちたらどうなる? 第4号は、前段階の計画で定めた試験合格目標の達成を要件にしている。再受検の機会は運用上認められているが、時間は限られる
- 第2号の計画申請まで、残り2か月しかない。開始予定日から逆算した申請期限を過ぎると、実習生は在留期限までに次の段階へ移れず、帰国を迫られかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 技能実習計画の写し、雇用契約書、給与明細、勤務記録(スマホで撮った写真でよい)を集める2. 計画の報酬・作業内容・労働時間と実態を一覧にして比べる3. 監理団体が動かない場合は、外国人技能実習機構の母国語相談窓口に相談するか、主務大臣へ申告する(第49条)。申告を理由とする解雇などの不利益取扱いは禁止されている4. 未払賃金があれば、並行して労働基準監督署へ申告する
訴えられた側:1. 機構から指摘を受けたら、計画と実態の食い違いを自分で洗い出し、是正の記録を残す2. 日本人従業員との賃金比較の根拠(賃金規程、職務内容の違い)を書面で用意する3. 計画外の作業をさせていた場合は直ちに止め、必要であれば変更認定(第11条)を申請する4. 改善命令に従わない場合や悪質な場合は認定取消し(第16条)に進むため、監理団体と早めに対応を協議する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。認定申請は実習開始予定日から逆算した期限までに行う必要があり、機構は数か月前の申請を求めている(最新の運用をご確認ください)。認定を取り消されると、取消しの日から5年間は欠格となる(第10条)。未払賃金の請求権は5年(当分の間は3年、労働基準法115条・143条)
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)制定、平成29年(2017年)11月1日施行 旧入管法令下の技能実習制度を独立の法律に移し、計画の認定制として本条の基準を新設した
- 令和6年(2024年)改正(未施行、要確認) 技能実習制度を育成就労制度へ改める法改正が成立し、法律名と認定基準の全面的な見直しが予定されている。施行日と本条の改正後の内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:技能実習法の制定により新設。旧入管法令の下にあった技能実習制度を独立の法律に移し、計画の認定制を導入した。平成29年(2017年)11月1日施行
- 2.令和6年(2024年) 改正:技能実習制度を育成就労制度へ改める改正法が成立。法律名と認定基準の見直しが予定されている(施行日と改正後の条文は要確認)
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