外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第32条(変更の許可等)
- 監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。
- 2.前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定を準用する。
- 3.監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
- 5.主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
- 6.監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
- 7.第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条に定められた規定で、「監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条(変更の許可等)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条の条文原文は「監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条は第二節 監理団体に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第31条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/32