外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第33条(技能実習の実施が困難となった場合の届出)
- 監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
この条文の基本情報
技能実習の実施が困難となった場合の届出とは何ですか?
定義技能実習の実施が困難となった場合の届出とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条に定められた規定で、「監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条(技能実習の実施が困難となった場合の届出)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条の条文原文は「監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅…」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条は第二節 監理団体に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第33条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/33