外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第52条(技能実習評価試験)
- 主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。
- 2.主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
技能実習評価試験とは何ですか?
定義技能実習評価試験とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条に定められた規定で、「主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条(技能実習評価試験)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条の条文原文は「主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条は第四節 補則に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第51条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/52