外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第53条(事業所管大臣への要請)
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出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。
この条文の基本情報
事業所管大臣への要請とは何ですか?
定義事業所管大臣への要請とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条(事業所管大臣への要請)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条の条文原文は「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一…」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条は第四節 補則に置かれています。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布日は平成28年11月28日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第52条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条の次の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第54条です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000089/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点技能実習法53条は、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が、必要と認めるとき、業界を所管する事業所管大臣に技能実習への協力を要請できると定める。企業への直接の義務ではない。
Q · 技能実習の問題に、国交省や農水省が関わることはあるの?
ある。入管庁長官と厚労大臣が協力を要請できる
技能実習法53条により、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施や実習生の保護に必要と認めるとき、業界を所管する大臣(事業所管大臣)に協力を要請できます。建設なら国土交通大臣、農業や食品製造なら農林水産大臣などです。要請は大臣同士のもので、企業への影響は54条の事業協議会や業種別の告示基準を通じて現れます。
解説
技能実習生を受け入れている会社は、相手にする役所を外国人技能実習機構と入管の二つだと考えがちだ。本条によれば、それだけではない。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、ある業界の技能実習に問題があると判断すれば、その業界を所管する大臣(事業所管大臣)に協力を要請できる。建設なら国土交通大臣、農業や食品製造なら農林水産大臣、繊維や機械の製造なら経済産業大臣、介護なら厚生労働大臣自身である。この「要請」は企業への命令ではない。役所同士の連携を正式に始めるための規定である。それでも受入れ企業への影響は大きい。業界所管の官庁が関わると、技能実習の問題が業界の許認可、業界団体のルール、業種ごとの上乗せ基準と結びつくからだ。実習生の側から見れば、問題を伝えられる行政ルートが一本増えることになる。なお本法は令和6年(2024年)改正で育成就労制度へ移行し、2027年4月施行の予定である(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
技能実習法53条は、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため必要と認めるとき、特定の業種に属する事業を所管する大臣(事業所管大臣)に対して、当該業種の技能実習に関し必要な協力を要請できる旨を定める、行政機関相互の連携に関する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1技能実習法53条とは?
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が、業界を所管する大臣(事業所管大臣)に、技能実習の適正化のための協力を要請できると定めた規定です。
Q2事業所管大臣とは誰のこと?
特定の業種に属する事業を所管する大臣です。技能実習法53条で定義され、建設は国土交通大臣、農業は農林水産大臣など業種ごとに異なります。
Q3技能実習生の監督官庁はどこ?
制度の主務は出入国在留管理庁と厚生労働省で、実地検査などは外国人技能実習機構が担います。53条により業界所管の省庁も協力に加わります。
Q4技能実習 協力要請 強制力はある?
53条の要請は大臣から大臣へのものです。企業に直接の義務は生じませんが、その後の事業協議会や告示基準を通じて実務に影響します。
Q5技能実習で国土交通省が関わるのはなぜ?
建設業を所管するのが国土交通大臣だからです。53条の要請や54条の事業協議会を通じて、建設分野の技能実習の適正化に関わります。
Q6技能実習の問題はどこに相談できる?
外国人技能実習機構、出入国在留管理庁、労働基準監督署が代表的な窓口です。業界の構造的問題なら、所管省庁への情報提供も選択肢になります。
Q7技能実習法53条は育成就労でどうなる?
令和6年改正で技能実習制度は育成就労制度に移行し、2027年4月施行予定です。本条の条番号・文言の変化は改正法本文での確認が必要です。
Q8業界団体からの技能実習の通知 無視していい?
形式上任意でも、所管省庁や協議会の取組みに連動していることがあります。内容と差出元の背後にある省庁を確認したうえで対応を判断すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業所管大臣って、うちの業界だとどこになるんですか?
業種によって異なる。建設は国土交通大臣、農業・漁業・食品製造は農林水産大臣、繊維や機械などの製造業の多くは経済産業大臣、介護は厚生労働大臣である(本条、54条)。実務のポイント:同じ「製造」でも、食品なら農水省、繊維なら経産省と所管が分かれる。自社がどの省庁の協議会の対象かを把握していない受入れ企業は意外に多く、情報収集で後れを取りやすい
Q2協力要請って、具体的に会社に何か義務が生まれるんですか?
本条の要請は大臣同士のもので、本条から直接、企業に義務が生じるわけではない。企業への実際の影響は、54条の事業協議会での申し合わせや、施行規則に基づいて事業所管大臣が告示で定める業種ごとの基準を通じて現れる。実務のポイント:協議会の議事概要は各省のサイトで公開されていることが多く、次にどの論点が厳しくなるかを先に知る手がかりになる。告示改正の兆しを早めにつかめれば、受入れ計画のやり直しを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 技能実習を監督するのは入管と厚労省、それに外国人技能実習機構だけで、国土交通省や農林水産省は関係ないと思われがちである。実際には、本条の要請を受けた事業所管大臣は、次条の事業協議会などを通じて業界ごとの適正化に関わる。業種によっては、事業所管大臣が告示で上乗せ基準を定めている
- 「協力要請には強制力がないから気にしなくてよいか」という問いは、そもそも立て方がずれている。要請を受けるのは企業ではなく大臣である。企業に実際に影響が及ぶのは、その後に業界ごとに作られる協議会の申し合わせや告示基準を通じてだ。確かめるべきなのは要請の強制力ではなく、自分の業界で今どんな上乗せ基準が議論されているかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為の主体 | 53条:出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣 | 54条:事業所管大臣 |
| 行為の内容 | 事業所管大臣への協力の要請 | 業種ごとの事業協議会の組織 |
| 関与する者 | 大臣・長官間(行政機関相互) | 関係行政機関、外国人技能実習機構、業界の関係団体等 |
| 受入れ企業への影響 | 直接の義務なし(連携の起点) | 協議会の申し合わせ等を通じ業界単位で間接的に影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は技能実習ではなく移工(外国人労働者)の聘僱許可制で、中央主管機関は勞動部。業種別の受入れは目的事業主管機関との協議で運用される
韓国は雇用許可制を採り、雇用労働部が主管しつつ、業種別の受入れ規模等は関係部処を含む政策委員会で調整する
ドイツでは外国人の就労に連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)の同意が必要で、在留当局と労働行政の機関間連携が法定されている
米国の H-2A では労働省の労働証明と国土安全保障省の審査が組み合わされ、農業分野は労働行政と移民行政の連携で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の縫製工場で、実習生の残業代未払いが続けて報道されたらどうなるか。機構の実地検査だけで終わるとは限らない。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が経済産業大臣に協力を要請し、業界団体を通じて一斉点検の通知が回ってくる可能性がある。報道された工場以外の会社も、点検の対象になりうる
- あなたは建設会社の総務担当である。業界団体から「技能実習生の受入れ状況を二週間以内に報告せよ」という通知が届いた。形式上は任意の協力依頼に見えるが、未回答の事実は所管官庁側の把握対象として残りうる
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)入管法等改正、平成31年(2019年)4月1日施行 出入国在留管理庁の設置に伴い、要請の主体が「法務大臣」から「出入国在留管理庁長官」に改められた(人的検証が必要)
- 令和6年(2024年)改正、令和9年(2027年)4月1日施行予定 技能実習制度を育成就労制度に改める改正。法律名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に変わる予定。本条の条番号と文言がどう変わるかは要確認
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の制定により新設。平成29年(2017年)11月1日施行
- 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴う改正(平成31年4月1日施行)で、要請の主体が出入国在留管理庁長官を含む形に改められたとされる(e-Gov 改正履歴で要確認)
- 3.令和6年(2024年) 改正:技能実習制度を育成就労制度に改める改正法が成立。令和9年(2027年)4月1日施行予定。施行後の本条の条番号・文言は改正法本文で要確認
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