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官民データ活用推進基本法 第14条(利用の機会等の格差の是正)

国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発及び提供並びに技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

利用の機会等の格差の是正とは何ですか?

定義利用の機会等の格差の是正とは、官民データ活用推進基本法第14条に定められた規定で、「国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民データ活用推進基本法第14条(利用の機会等の格差の是正)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 官民データ活用推進基本法第14条の条文原文は「国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官…」で始まります。
  3. 官民データ活用推進基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官民データ活用推進基本法第14条の前の条は官民データ活用推進基本法第13条です。
  7. 官民データ活用推進基本法第14条の次の条は官民データ活用推進基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103
  • 本サイト収録官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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