官民データ活用推進基本法 第15条(情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等)
- 国及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保、業務の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、多様な分野における横断的な官民データ活用による新たなサービスの開発等に資するため、国、地方公共団体及び事業者の情報システムの相互の連携を確保するための基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等とは何ですか?
定義情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等とは、官民データ活用推進基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保、業務の見直しその他の必要な措置を講ずるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第15条(情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保、業務の見直しその他の必要な措置を講ずるもの…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第15条の前の条は官民データ活用推進基本法第14条です。
- 官民データ活用推進基本法第15条の次の条は官民データ活用推進基本法第16条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/15