官民データ活用推進基本法 第16条(研究開発の推進等)
国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術に関する研究開発及び実証の推進並びにその成果の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、官民データ活用推進基本法第16条に定められた規定で、「国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第16条(研究開発の推進等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第16条の条文原文は「国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コ…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第16条の前の条は官民データ活用推進基本法第15条です。
- 官民データ活用推進基本法第16条の次の条は官民データ活用推進基本法第17条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/16