官民データ活用推進基本法 第17条(人材の育成及び確保)
国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成及び確保とは何ですか?
定義人材の育成及び確保とは、官民データ活用推進基本法第17条に定められた規定で、「国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第17条(人材の育成及び確保)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第17条の条文原文は「国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第17条の前の条は官民データ活用推進基本法第16条です。
- 官民データ活用推進基本法第17条の次の条は官民データ活用推進基本法第18条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/17