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官民データ活用推進基本法 第17条(人材の育成及び確保)

国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

人材の育成及び確保とは何ですか?

定義人材の育成及び確保とは、官民データ活用推進基本法第17条に定められた規定で、「国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民データ活用推進基本法第17条(人材の育成及び確保)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 官民データ活用推進基本法第17条の条文原文は「国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 官民データ活用推進基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官民データ活用推進基本法第17条の前の条は官民データ活用推進基本法第16条です。
  7. 官民データ活用推進基本法第17条の次の条は官民データ活用推進基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103
  • 本サイト収録官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/17

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