官民データ活用推進基本法 第18条(教育及び学習の振興、普及啓発等)
国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育及び学習の振興、普及啓発等とは何ですか?
定義教育及び学習の振興、普及啓発等とは、官民データ活用推進基本法第18条に定められた規定で、「国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第18条(教育及び学習の振興、普及啓発等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第18条の条文原文は「国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第18条の前の条は官民データ活用推進基本法第17条です。
- 官民データ活用推進基本法第18条の次の条は官民データ活用推進基本法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/18