官民データ活用推進基本法 第19条(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等)
国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等とは何ですか?
定義国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等とは、官民データ活用推進基本法第19条に定められた規定で、「国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第19条(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第19条の条文原文は「国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保その…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第19条の前の条は官民データ活用推進基本法第18条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/19