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再犯の防止等の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、再犯の防止等の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再犯の防止等の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再犯の防止等の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関す…」で始まります。
  3. 再犯の防止等の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再犯の防止等の推進に関する法律第1条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104
  • 本サイト収録再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/1

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