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再犯の防止等の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。
  2. 2.この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、再犯の防止等の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再犯の防止等の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再犯の防止等の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。」で始まります。
  3. 再犯の防止等の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再犯の防止等の推進に関する法律第2条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第1条です。
  7. 再犯の防止等の推進に関する法律第2条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104
  • 本サイト収録再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/2

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