再犯の防止等の推進に関する法律 第13条(非行少年等に対する支援)
国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間の団体等が連携した指導及び支援、それらの者の能力に応じた教育を受けられるようにするための教育上必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
非行少年等に対する支援とは何ですか?
定義非行少年等に対する支援とは、再犯の防止等の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第13条(非行少年等に対する支援)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第13条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第13条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第12条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第13条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/13