再犯の防止等の推進に関する法律 第16条(更生保護施設に対する援助)
国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
更生保護施設に対する援助とは何ですか?
定義更生保護施設に対する援助とは、再犯の防止等の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第16条(更生保護施設に対する援助)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第16条の条文原文は「国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第16条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第16条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第15条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第16条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/16