再犯の防止等の推進に関する法律 第17条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
保健医療サービス及び福祉サービスの提供とは何ですか?
定義保健医療サービス及び福祉サービスの提供とは、再犯の防止等の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第17条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第17条の条文原文は「国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第17条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第17条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第16条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第17条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/17