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再犯の防止等の推進に関する法律 第18条(関係機関における体制の整備等)

国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

関係機関における体制の整備等とは何ですか?

定義関係機関における体制の整備等とは、再犯の防止等の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再犯の防止等の推進に関する法律第18条(関係機関における体制の整備等)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の条文原文は「国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な…」で始まります。
  3. 再犯の防止等の推進に関する法律第18条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第17条です。
  7. 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104
  • 本サイト収録再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/18

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