再犯の防止等の推進に関する法律 第18条(関係機関における体制の整備等)
国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
関係機関における体制の整備等とは何ですか?
定義関係機関における体制の整備等とは、再犯の防止等の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第18条(関係機関における体制の整備等)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の条文原文は「国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第18条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第17条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第18条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/18