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再犯の防止等の推進に関する法律 第19条(再犯防止関係施設の整備)

国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。以下この条において同じ。)が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

再犯防止関係施設の整備とは何ですか?

定義再犯防止関係施設の整備とは、再犯の防止等の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再犯の防止等の推進に関する法律第19条(再犯防止関係施設の整備)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再犯の防止等の推進に関する法律第19条の条文原文は「国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。」で始まります。
  3. 再犯の防止等の推進に関する法律第19条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再犯の防止等の推進に関する法律第19条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第18条です。
  7. 再犯の防止等の推進に関する法律第19条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104
  • 本サイト収録再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/19

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