再犯の防止等の推進に関する法律 第20条(情報の共有、検証、調査研究の推進等)
国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果を検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査及び研究を推進するとともに、それらの結果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策の在り方について検討する等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報の共有、検証、調査研究の推進等とは何ですか?
定義情報の共有、検証、調査研究の推進等とは、再犯の防止等の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果を検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第20条(情報の共有、検証、調査研究の推進等)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第20条の条文原文は「国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果を検…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第20条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第20条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第19条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第20条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/20