再犯の防止等の推進に関する法律 第21条(社会内における適切な指導及び支援)
国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
社会内における適切な指導及び支援とは何ですか?
定義社会内における適切な指導及び支援とは、再犯の防止等の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第21条(社会内における適切な指導及び支援)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第21条の条文原文は「国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第21条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第21条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第20条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第21条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/21