再犯の防止等の推進に関する法律 第22条(国民の理解の増進及び表彰)
- 国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解の増進及び表彰とは何ですか?
定義国民の理解の増進及び表彰とは、再犯の防止等の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第22条(国民の理解の増進及び表彰)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第22条の条文原文は「国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第22条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第22条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第21条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第22条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/22