再犯の防止等の推進に関する法律 第23条(民間の団体等に対する援助)
国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間の団体等に対する援助とは何ですか?
定義民間の団体等に対する援助とは、再犯の防止等の推進に関する法律第23条に定められた規定で、「国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第23条(民間の団体等に対する援助)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第23条の条文原文は「国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第23条は第一節 国の施策に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第23条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第22条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第23条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/23