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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め)

  1. 厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金(次条第一項及び第四条において「年金生活者支援給付金」という。)の速やかな支給のため必要があると認めるときは、支給要件調査対象者又は支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し資料の提供を求めることができる。
  2. 2.前項の支給要件調査対象者は、平成三十一年四月一日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
  3. 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(六十五歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)
  4. 二国民年金法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者
  5. 三国民年金法による遺族基礎年金の受給権者

この条文の基本情報

厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求めとは何ですか?

定義厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求めとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/1

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