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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

  • 平成二十八年政令第二百十一号・政令・公布 平成28年5月2日・本則8条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第二百十一号です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令は全 10 条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
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第1条(厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金(次条第一項及び第四条において「年金生活者支援給付金」という。)の速やかな支給のため必要があると認めるときは、支給要件調査対象者又は支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し資料の提供を求めることができる。

2前項の支給要件調査対象者は、平成三十一年四月一日において次の各号のいずれかに該当する者とする。

一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(六十五歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)

二国民年金法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者

三国民年金法による遺族基礎年金の受給権者

第2条(厚生労働大臣の市町村に対する通知)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による求めを行うときは、平成三十一年五月三十一日までに支給要件調査対象者(同条第二項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が同年四月一日において住所を有する市町村に対し、当該支給要件調査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調査の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。

2前項の場合においては、厚生労働大臣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第七項において「指定法人」という。)及び同法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第七項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

第3条(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)別タブで開く ›

市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。

一老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき1次に掲げる事項2

二障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき1次に掲げる事項2

2前項第一号イに規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3第一項第一号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の市町村民税に係る地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

4第一項第二号イに規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

5第一項第二号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

6次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

一平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

二平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第三十四条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

三平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

7前条第一項の通知を受けた場合における第一項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

第4条(認定の請求に関する情報の提供)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。

第5条(認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。)に対する相談並びに情報の提供及び助言のため必要があると認めるときは、平成三十年十二月一日において第一条第二項各号のいずれかに該当する者又はその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村に対し資料の提供を求めることができる。

2前項の規定による求めに係る厚生労働大臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第二条及び第三条の規定を準用する。この場合において、第二条第一項中「平成三十一年五月三十一日」とあるのは「平成三十一年一月十八日」と、「同年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、第三条第一項第一号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同号ロ中「平成三十一年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と、同項第二号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同条第三項、第五項及び第六項中「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と読み替えるものとする。

第6条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)別タブで開く ›

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。)に行わせるものとする。

一第一条第一項及び前条第一項の規定による求め

二第三条第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の受領

三第四条の規定による通知

四前三号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限

2国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条(機構への事務の委託)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一第二条第一項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)

二前号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務

2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。次項において「経過措置政令」という。)第七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第七条第一項各号及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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