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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条(厚生労働省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条(厚生労働省令への委任)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/8

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