年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(機構への事務の委託)
- 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一第二条第一項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務
- 2.国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。次項において「経過措置政令」という。)第七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第七条第一項各号及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託とは何ですか?
定義機構への事務の委託とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(機構への事務の委託)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/7
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