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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

  1. 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。)に行わせるものとする。
  2. 一第一条第一項及び前条第一項の規定による求め
  3. 二第三条第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の受領
  4. 三第四条の規定による通知
  5. 四前三号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限
  6. 2.国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?

定義機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の条文原文は「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/6

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